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クーリングオフ

訪問販売など、買ったあとで後悔したことはありませんか?クーリング・オフは民法の規定を超えて、消費者の側から無条件でしかも一方的に契約解除ができる消費者保護のための特別な制度です。

  1. 訪問販売で買ったが、不要なのでクーリングオフ・解約したい。
  2. 電話勧誘での契約をクーリングオフ・解約したい。
  3. マルチ商法の契約の解除をしたい。
  4. 内職をあっせんするといわれ、よく考えないで契約してしまったが契約の解除をしたい。
  5. 訪問買取で貴金属を売ったが解約をして取り戻したい。
  6. エステや家庭教師、結婚相手紹介サービスなどを解約したい。

クーリングオフの書面作成・発信まで代行いたします。 クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合などもご相談ください。      

また、さまざまなトラブルの解約に関する面倒な書類について、内容証明の準備から作成・発信まですべて代行します。 手続き終了後も6か月間のアフターケアが付きますので安心が続きます。

内容証明郵便

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

クーリングオフ専門サイト

クーリングオフ相談web      http://bellpartner.wix.com/bell-2

クーリングオフについてより詳しく専門的に対処方法を説明しています。ぜひご覧ください。

営業日・営業時間

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天使こなつ(柴犬♀永遠の16さい)

招き猫さくたろ(クロネコ♂5さい)

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