農地許可申請 (農転)
農地の権利移転や転用(農転)には農業委員会の許可が必要です。面倒な書類の作成や登記簿謄本の手配など、何かと手間や時間がかかります。この面倒な農地の転用、権利移転の申請書類作成、申請まで責任をもってフルサポートいたします。権利の移転がある場合には売買契約書の作成から登記申請を担当する司法書士の連携までサポートいたします。
- 3条申請 売買による権利移転や賃貸借などで使用収益権を設定する場合
- 3条届出 相続の場合は届出が必要です
- 4条申請 自己の農地を農地以外に転用する場合
- 5条申請 農地を農地以外で使用する目的で権利移転や賃貸借を設定する場合
- 6条届出 農業生産法人の年次報告届出で、農地法第6条第1項の規定により農業生産法人は経営農地のある市町村の農業委員会へ毎年決算終了後3か月以内に報告書と必要な添付書類の提出が義務付けられています。
- 18条通知 農地や採草放牧地の賃貸を解除したり、賃貸借の更新をしない場合は当事者から農業委員会へ通知が必要です。
- 非農地証明申請 非農地として長年使用した現況証明を申請する場合。
南空知の地域につきましては、こちらからお伺いしてご相談が可能です。
岩見沢、栗山、長沼、由仁、南幌、三笠、月形、夕張、美唄、浦臼、奈井江、砂川他
農地売買契約書・農地賃貸借契約書
農地の売買契約書を行政書士が作成いたします。法的に公正な契約書は行政書士にお任せください。売買に限らず農地の賃貸借契約書も行政書士が作成することで後日のトラブル予防になります。
農地の相続
農地を相続した場合、登記移転手続きと併せて農業委員会への届け出が必要です。相続による農地の届出の手続きは行政書士にお任せください。
農地の権利移転・転用に関するご相談はお気軽に行政書士事務所ベルパートナーまで